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運輸安全マネジメントのお知らせ

①輸送の安全に関する基本的な方針(安全方針)

  • 当社は輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを全役員・全社員の共通認識とし関係法令の遵守、安全の向上に努めます。
  • 当社は輸送の安全確保が最も重要であることを理解し、経営トップが率先して輸送の安全確保について主導的な役割を果たします。
  • 当社は運輸安全マネジメントを確実に実施し、常に客観的目線で安全管理体制の継続的改善を目指します。
  • 当社は毎年1月に『輸送の安全に関する情報』について公表いたします。

 

②輸送の安全に関する目標及びその達成状況および③事故に関する統計

1目標・人身事故0件(令和5年実績0件・うち自動車事故報告規則第2条に規定する事故0件)

2目標・物損事故0件(令和5年実績8件・うち自動車事故報告規則第2条に規定する事故0件)

3目標・車内事故0件(令和5年実績0件・うち自動車事故報告規則第2条に規定する事故0件)

4目標・健康起因による事故(令和5年実績0件・うち自動車事故報告規則第2条に規定する事故0件)

5目標・交通違反0件(令和5年実績0件)

 

④安全管理規定

第一章 総則

第一条(目的) この規定(以下『本規定』という)は、道路運送法(以下『法』という。)第二十二条の二の規定に基づき輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

第二条(適応範囲) 本規定は当社の貸切バス所業に係る業務活動に適応する。

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

第三条(輸送の安全に関する基本的な事項) 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内おいて輸送の安全確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を徹底させる。

2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公開する。

第四条(輸送の安全に関する重点施策) 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

1 輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守すること。

2 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。

3 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。

4 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。

5 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。

第五条(輸送の安全に関する目標) 第三条に掲げる方針に基づき目標を策定する。

第六条(輸送の安全に関する目標) 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第三章 輸送の安全を確保するための事業実施及びその管理の体制

第七条(社長の責務) 社長は、輸送の安全に関する最終的な責任を有する。

2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。

3 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う

第八条(社内組織) 次に掲げる者を選任し、輸送の安全確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

A安全統括管理者 B運行管理者 C整備管理者 Dその他必要な責任者

2運行管理者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、指導監督を行う。

3輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

第九条(安全統括管理者の選任及び解任) 運行管理者のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。

2安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

A国土交通省の解任命令が出されたとき。 B身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引続き行うことが困難になったとき。 C関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

第十条(安全統括管理者の責務) 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

A全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。 B輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。 C輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。 D輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に周知を図ること。 E輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。 F経営トップに対し、輸送の安全の安全確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。 G運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。 H整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。 I輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと Jその他輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理方法

第十一条(輸送の安全に関する重点施策の実施) 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

第十二条(輸送の安全に関する情報の共有および伝達) 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

第十三条(事故、災害等に関する報告連絡体制) 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。

2事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。

3安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

4自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

第十四条(輸送の安全に関する教育及び研修) 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実行する。

第十五条(輸送の安全に関する内部監査) 安全統括管理者は自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況を点検するため、少なくとも年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合にはその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

第十六条(輸送の安全に関する業務の改善) 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や完全すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認められる場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。

2 悪質な法令違反により重大事故を起こした場合は、安産対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

第十七条(情報の公開) 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規定、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育および研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に公表する。

2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合は、速やかに外部に対し公表する。

第十八条(輸送の安全に関するきろくの管理等) 本規定は、業務の実態に応じ定期的に及び適時適切に見直しを行う。

2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。

3 前項に掲げる情報その他の安全に関する情報は文書及び電磁的方法により記録し、それぞれ保存する。

付則 この安全管理規定は令和6年1月1日より適応する。

 

⑤輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

安全のために講じた措置(報告事項)

1全車へのドライブレコーダを導入 2ヒヤリハット情報・事故情報の収集 3乗務員全員に年2回の健診受診 4運行管理者の増員2名

安全のために講じようとする措置(予定・目標)

 1全車にデジタルタコグラフの導入(2025年3月31日まで) 2運行管理者の運輸安全マネジメントセミナーの受講

 

⑥輸送の安全にかかわる情報の伝達体制その他の組織体制

●緊急時連絡体制 対応時の基本①乗客の安全確保を最優先 ②運行の安全確保に最善を尽くす

●第一報を直ちに報告〈報告事項〉①発生日時②発生場所③事故・事件概要 

※第一報告は当該事故・事件に関する情報が把握できてない場合にあっても、把握できている範囲で直ちに連絡すること

※速報対象の事件事故(次の事件が発生した場合24時間以内に中部運輸局三重支局に報告を行うこと)

【報告事項】事業者名・事業形態・事故概要・情報入手先・発生場所・その他判明事項・事故車の登録番号・緊急連絡担当者名・死者,重傷者及び負傷者数とその連絡先

〇自動車が転覆(道路上において路面と35度以上傾斜したとき)、転落(道路外に転落した場合で、その落差が0.5m以上のとき)、火災(自動車又は積載物品に火災が生じたとき)を起こし、又は鉄道車両と衝突し(鉄道車両※軌道車含む、トロリーバス、自動車、原動機付自転車、荷牛車、家屋その他物件に衝突し、又は接触した時)、若しくは接触したもの

〇死者又は重傷者を生じたものであって次に掲げるもの

●一人以上の死者を生じたもの●五人以上の重傷者を生じたもの●旅客に一人以上の重傷者を生じたもの

〇十人以上の負傷者を生じたもの

〇酒気帯び運転があったもの

 

緊急事態(事故・事件)発生 乗務員・添乗員

本社営業所緊急連絡担当者・代表取締役兼安全統括管理者(中西英二)0596-31-3335

①所轄警察・消防署( 伊勢警察署0596-20-0110・伊勢消防署0596-25-1262)

②中部運輸局三重支局(整備部門保安担当係059-234-8411・FAX059-238-1302・平日8:30~17:15以外090-3251-6775)

その他、第一報後に把握した追加情報についても速やかに報告(協力バス会社へ代車手配・依頼元関係者・乗客家族など)

 

 

⑦輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況

別表

 

⑧輸送の安全にかかわる内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置

 

⑨安全統括管理者に関わる情報

本社営業所中西英二 本社営業所連絡先0596-31-3335

 

⑩運行管理者と整備管理者

本社営業所 統括運行管理者 中西英二 運行管理者他5名 運行管理補助者1名

 

⑪事業用自動車に係る情報(令和6年1月1日現在)

【大型】平成10年式1両・平成20年式1両・平成22年式1両・平成28年式1両・平成29年式1両 【中型】平成6年式1両・平成16年1両・平成31年式1両 【小型】平成14年式1両・平成16年式1両

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